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小選挙区制度は憲法違反

小選挙区制度は憲法違反 「自由選挙ではない」ということの証拠としては、第一に挙げられるのが国政選挙における「小選挙区制」です。 小選挙区制ではだいたい1つの区に2から3人の候補者が立候補します。自由民主党の候補者と、野党代表の候補者、そしてその他の候補者が1人といった形が多いでしょうか。 私はここ数回の総選挙では、毎回棄権をしています。なぜ棄権をするかというと、私が憲法上で保障されている選挙権を行使することができないからです。 憲法を読むとわかるのですが、憲法には自由民主党立憲民主党という「党」に投票するということは一切書かれていません。民主主義というのは、その基本に「間接民王主義」というものがあります。 これは有権者それぞれが「自分の代わりに、国会や市議会で議論してくれると思う人に投票する」というものです。 ですから憲法上、選挙では必ず「代議士」に投票する形でなければいけません。代議士を選ぶとなった時に「まったく自分と同じ考えの人」というのはなかなかいませんから、その時には何人もの候補者を比較して、そこから自分に考えが近い人を選ぶのが普通でしょう。

それなのに今の小選挙区制の選挙では、自民党 から1人 、野党から1、その他野党から1人の候補しか出てきません。 しかし一口に自民党といってもタカ派もいればハト派もいます。外交においても親中か反中かなど派閥によって大きく異なります。野党候補にしても、たとえば立憲民主党なら旧社会党出身の左寄りの人もいれば、自民党出身で保守・中道の考えの人もいます。 それなのに各党が立てる候補が1人だけというのでは、北朝鮮で行われるような信任選挙(各選挙地区にません。人の候補を立てて、信任か不信任かの票を投じる選挙)と大差あり小選挙区制では「この人に託そう」と思うことができないのも当然のことで、そのために私も棄権せざるを得ないのです。 では実際にどのくらいの候補者数が必要かといえば、10から20人ぐらいの候補者は必要でしょう。小選挙区をやめて中選挙区 か県単位を選挙区とした場合、私の住む愛知県を例にすれば、県全体を1つの選挙区とした時には、割り当てられる議員定数が30人ぐらいだとして立候補者は50人とか100人になるでしょうか。 その人たちのなかで、人柄までよく知っている人、もしくは政見を読んだり聞いたりして「ああこの人だ」と思う人に投票できる。これが、現在の憲法が保障している選挙権なのです。 このように、小選挙区制というのはまったく憲法による規定を守っていない、つまりは違憲状態といえるような欠陥制度なのです。 『「新型コロナ」「EV脱炭素」「SDGs」の大ウソ』武田邦彦著 ビジネス社刊 20240424  P178