しあわせみんな 三号店

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「1年間10マイクロシーベルト」で、懲役1年以下の刑事罰が科せられる

「1年間10マイクロシーベルト」で、懲役1年以下の刑事罰が科せられる 文部科学省所管の【放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律】には「1年間1ミリシーベルトが被曝限度」と明記されているほか、「普通の人が、普通に扱っても罰せられない限度」である「クリアランスレベル」も決められている。対象となるのは、校庭、校舎、野菜、農具、車、電化製品、輸入品などすべての物品に及び、「1年間で10マイクロシーベルト(0.01ミリシーベルト )」がクリアランスレベルとなる。これは除染にも当てはまる。 これより高い数値の物品を「汚染されていないものと同様に」扱った人は、懲役1年以下の刑事罰が科せられる。 『反被爆宣言』武田邦彦著 双葉社刊 2012年 より